まなびネットの2級医療事務講座の個人的な学習記録です。
<医療保障>
病気・怪我をした人が医療をうけられるように保護すること。
医療保障を大きく2つに分けると
1.
医療保険・・・・保険方式で保障。
社会保障制度→社会保険の一つ。公的な保険制度。
→救済を必要とする国民を平等に保護する。
2. 公費負担医療・・国や自治体等の費用(公費)で保障。
国民はいずれかの医療保険に加入しなければならない。=
強制加入の保険*医療保険の給付は、保険料の多い少ないに関係なく同じ給付が行われている。
財源は、個人が納める保険料のほかに、事業主、国、市町村など。
国民皆保険制度:「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(憲法の理念)を基に、昭和36年(1961年)4月より実施。
生活保護法の適用者を除いて、国民はいずれかの医療保険の適用を受けることになる。
健康保険法:大正11年(1922年)制定:が中心となり、ほかの法律も準じている。
医療に関する保険給付は、ほとんど差異がなく、全てをまとめて「
医療保険」として扱っている。
*「保険者」と「被保険者」
保険者・・・・被保険者証の交付・保険給付を行う。
被保険者・・・保険料の納入。保険によって保障される権利を持っている者。
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- 2007/11/01(木) 11:47:05|
- 2級医療事務技能審査試験
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